手続きの流れ
1. 雇用保険被保険者離職票(会社に離職票をもらう)やマイナンバーカード等を用意
2. ハローワークに申請する(住所地を管轄するハローワークの受付に行く)
3. 指定された認定日にハローワークに通い、求職活動実績(だいたい月2回)を申告して受給
失業手当(雇用保険の基本手当)を受け取るには
「雇用保険の加入期間」と「失業状態にあること」の2つの条件を満たす必要があります。
- 雇用保険の加入期間の条件 退職前の一定期間に、被保険者期間(賃金支払基礎日数が11日以上の月)が基準に達している必要があります。
- 自己都合退職の場合:離職日前2年間に加入期間が通算12ヶ月以上。
- 会社都合退職・解雇などの場合:離職日前1年間に加入期間が通算6ヶ月以上。
2. 失業状態にあることの条件 ハローワークで以下の状態と認められる必要があります。
• 就職の意思と能力がある:すぐに働く意思と、いつでも就職できる能力があること。
• 求職活動を行っている:積極的に仕事を探しているが就職できていない状態であること。
待期期間と給付制限期間の基本
• 待期期間(7日間):退職理由に関係なく、ハローワークで手続き(求職申し込み)をした日から一律で7日間設けられます。
土日・祝日も日数に含まれます。
• 給付制限期間(原則1ヶ月):自己都合で退職した場合、7日間の待期期間満了後に原則1ヶ月の給付制限期間が適用されます。
この期間中は失業手当が支給されません。
• ※過去5年間に3回以上の自己都合退職がある場合などは、給付制限が3ヶ月になります。
• 給付日数: 加入10年未満は90日、10〜20年未満は120日、20年以上は150日
1ヶ月待たずに受給できる特例
• 特定理由離職者: 病気やケガ、家族の介護、やむを得ない転居などは給付制限なし
• 教育訓練の受講: 厚生労働省が指定するリスキリング等の訓練を受ける場合は給付制限が解除
待期期間・給付制限期間中の注意点
• アルバイトの制限:待期期間中や給付制限期間中でも1日4時間未満(または週20時間未満)のアルバイトは可能ですが、働いた日や時間は初回の認定日に必ず申告が必要です。
• 期間の延長:待期期間中に1日4時間以上働いた場合、その日は「失業状態ではなかった」とみなされ、働いた日数分だけ待期期間が後ろに延長されます。
再就職手当をもらうための主な条件
1. 失業手当の残日数が3分1以上あること:ハローワークで手続きした後の「支給残日数」が、所定給付日数の3分の1以上(または3分の2以上)残っている必要があります。
2. 1年を超えて勤務することが確実であること:期間の定めのない雇用や、1年以上の更新が見込まれる契約である必要があります。
3. 待期期間(7日間)を満了した後の就職であること。
4. 給付制限期間中の就職の制限:自己都合退職で給付制限がある場合、手続き後最初の1ヶ月間は、ハローワークまたは許可された職業紹介事業者(転職エージェントなど)の紹介で就職したものである必要があります(知人の紹介や、求人サイトからの直接応募は対象外になるため注意が必要です)。
もらえる金額の目安 失業手当の残日数や、もらえるはずだった1日あたりの金額(基本手当日額)によって変わります。
• 残日数が3分の2以上の場合:残日数 × 基本手当日額 × 70% • 残日数が3分の1以上の場合:残日数 × 基本手当日額 × 60% 早期に就職が決まるほど、もらえるお祝い金の割合(70%)が高くなる仕組みになっています。
給付制限期間中に「受給せず」に辞めた場合
ハローワークで手続きをしたものの、給付制限が終わる前に(1日も失業手当を貰わずに)次の就職が決まった、あるいは手続きを途中で取りやめた場合、前職の雇用保険加入期間はリセットされず、次の職場へ引き継がれます(通算できます)。
• 条件:前回の退職日から、次の職場で雇用保険に加入するまでの期間が1年以内であること。
• 結果:前職の期間と次の職場の期間を足して「原則1年以上(会社都合なら6ヶ月以上)」になれば、再び失業手当の受給資格を得られます。
給付制限期間が明けて「1日でも受給した後」に辞めた場合
給付制限が明けた後に、失業手当を1日分でも口座に振り込みで受け取った場合は、その時点で過去の加入期間はすべてリセットされます。
結果、再び失業手当をもらうためには、その後に再就職した職場から、完全にゼロから期間(原則1年以上)を貯め直す必要があります。
※なお、給付制限期間中やその直後に「再就職手当」を受け取って就職した場合も、基本手当(失業手当)を受給したものとみなされるため、過去の期間はリセットされます。
おわりに
疑問に思ったことはハローワークの面談でしっかりと伝えましょう。
定期預金解約したり、無断で起業したり、株や仮想通貨の利益確定したり、ネットやSNSで副業したり、クラウドファンディングしたり、投げ銭もらったりと色々お金を受け取る方法があるので、報告してないと不正受給とみなされ罰金とられる可能性があります。