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傷病手当をもらう方法

傷病手当金(健康保険)は、業務外の病気やケガで療養のため仕事を休み、給与が支払われない場合に生活を保障する制度です。
うつ病などの精神疾患の治療で休職するときも申請すればもらえます。

業務外の病気やケガの場合

主な支給条件

• 業務外の事由:仕事や通勤外の病気やケガが対象(業務、通勤中は労災保険、交通事故は任意保険)。
• 労務不能:病気やケガで仕事ができない状態であること。
• 待期期間:連続する3日間を含み、4日目以降も仕事ができないこと。
• 報酬がないこと:給与等受給額が支給額より少ないこと。

支給額と期間

• 金額:直近12か月の標準報酬月額の平均を基にした算定額(約3分の2相当)が支給されます。
• 期間:同一の病気やケガにつき、最長1年6か月まで受給可能です。

申請手続き

申請書に必要事項(医師の証明等)を記入し、加入する健康保険組合等へ提出します。
時効は2年です。詳細や様式については全国健康保険協会等の参照元をご確認ください。

休職中の給料と金銭的補償

業務外のうつ病や精神疾患の場合

• 会社からの給与: 法律上の支払い義務はなく、会社の就業規則によります。
• 傷病手当金: 業務外の原因による場合、健康保険から給料の約3分の2が最長1年6か月支給されます。

発症の原因が職場環境や業務上のストレスにあると認められた場合

労働災害として給付基礎日額の約80%が支給されます。

注意すべきポイント
• 社会保険料の支払い: 休職で給料が出ない場合でも、健康保険や厚生年金などの社会保険料は発生し続けます。
• 有給休暇の活用: まだ有給休暇が残っている場合は、収入を減らさないために、まずは有給を使ってから休職に入る方法が一般的です。
詳細な金額の目安やシミュレーションは 傷病手当金シミュレーターでも確認できます。
詳しい手続方法などは 全国健康保険協会などの公的窓口や会社の労務担当に確認してみましょう。

心療内科や精神科の予約待ちで1〜2ヶ月、受診して病名(診断名)がわかるまでの期間は、初診の当日に仮の病名がつくケースから、数ヶ月〜半年以上かかるケースまで状況によって大きく異なります。

もし休職のための診断書がすぐに必要な場合は、初診の際に「仕事が辛く、休職を考えているため早めに診断書がほしい」と医師に直接伝えてください。
病名が完全に確定していなくても、「うつ状態」や「適応障害の疑い」などの診断名で、当日に休職を勧める診断書を書いてもらえるケースは多くあります。

精神疾患の診断は、血液検査やレントゲンのように数値で一発で判明するものではないため、慎重に行われます。

期間の目安とプロセス

• 当日に「暫定的な診断」が出るケース: 症状が非常に典型的な場合(例:重度の不眠と気分の落ち込みが続いており、明らかなうつ状態であるなど)は、初診の日に「うつ状態」や「適応障害」といった診断名や診断書が出ることも珍しくありません。
• 数週間〜1ヶ月程度かかるケース: 初診の後に、心理検査(IQテストや性格検査など)や、他の身体疾患を排除するための血液検査・脳の検査(MRIなど)を行う場合です。
これらの検査結果を総合して、2〜4回目の診察で病名が確定することが多いです。
• 数ヶ月以上かかるケース: 発達障害の疑いがある場合や、症状が複雑で「うつ病」なのか「双極性障害(躁うつ病)」なのか見極めが必要な場合です。
時間の経過とともに変化する症状を医師が慎重に観察(経過観察)するため、確定診断まで半年以上かかることもあります。

給与保証の保険

一般的に就業不能保険や所得補償保険と呼ばれます。
精神疾患でも給付金をもらえる商品が近年増えています。
ただし、すべての保険が対象になるわけではなく、厳しい条件がついています。

加入している(または検討している)保険によって、対応が大きく3つに分かれます。
1. 保険のタイプによる精神疾患の扱い • 精神疾患も「対象」となる保険 近年発売された就業不能保険や、会社の団体保険(GLTD:団体長期障害所得補償保険)の一部は、うつ病や適応障害などの精神疾患もカバーしています。
• 精神疾患は「対象外」となる保険 一世代前の古い保険や、一部の割安な商品では、「精神疾患は保障の対象外」と最初から就業規則等で除外されているものがまだ多くあります。
• 「一時金」のみ支払われる保険 毎月給料のように出るのではなく、「精神疾患と診断されたら一律〇万円」という一時金(お見舞い金)だけのタイプもあります。

2. もらうための主な制限 精神疾患が対象の保険であっても、以下のような条件や制限が設けられています。
• 支払対象外期間 働けなくなってから一定期間(60日〜180日など)は支給されない場合があります。
• 支払い回数の上限 身体の病気に比べて、精神疾患は「通算18回まで」「通算2年まで」など短い上限が設定されがちです。
• 療養の証明 医師の指示による自宅療養や特定の障害状態の証明が求められます。

おわりに

精神状態がよくないときにゴチャゴチャ考えるのはしんどいですが、身体や精神が崩壊する前に、休職できる体制を整えておきましょう。
ある程度、貯金がないと生活できないですよね。
食料がないときは、フードバンクやフードパントリーなどでもらったり、炊き出しに参加したり、子ども食堂では幼児は無料、学生100〜300円、大人も300〜500円で安価な価格で食事を提供しており、誰でも利用できるはずです。
ただ、近くにないことも多いので節約するしかない。

 

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